パートの妻の130万の壁。やはり女性の社会進出の妨げでは?

老後の年金の計算が最近の趣味です。

今回は自分の年金でなく、妻の年金についての考察です。

妻は現在は130万の壁を超えないラインで働いており

国民年金の第3号被保険者として、

保険料負担なく、国民年金・私の会社の健康保険とも受給対象となります。

子供も大きくなり、時間的余裕もでてきたので、

労働時間を増やして、もう少し稼いでもいいかなという感じですが

130万を超えると、国民年金の第3号被保険者を外れるだけでなく、

健康保険の扶養からも外れます。

妻は自身の勤務先の厚生年金の加入適用要件を満たさないと、

国民年金保険料と国民健康保険料を毎月払うことになり、

ともに現在は支払う必要がない支出であるため(かつ条件が改善するわけではない)

単に働き損、という状況に陥ります。

厚生年金の加入適用条件を満たす場合では

150万円の収入があっても、129万円で働いていた時と比べ、

2万弱の手取り減になりますが、

厚生年金を受け取り開始して約2年経過すれば、

その差額は回収できるようです。

(ざっくりですみません。詳しくは公的機関のHPを確認ください。)

このややこしい制度何とかなりませんか?

国は本気で女性活躍を考えているのでしょうか?

令和4年10月に厚生年金の加入適用範囲が拡大されるようですし、

これも、法律や制度のこともしっかりとお勉強する

よいチャンスと捉えて、しっかり考えます。

それではまた、よりよい明日を!

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