今回は自分の年金でなく、妻の年金についての考察です。
妻は現在は130万の壁を超えないラインで働いており
国民年金の第3号被保険者として、
保険料負担なく、国民年金・私の会社の健康保険とも受給対象となります。
子供も大きくなり、時間的余裕もでてきたので、
労働時間を増やして、もう少し稼いでもいいかなという感じですが
130万を超えると、国民年金の第3号被保険者を外れるだけでなく、
健康保険の扶養からも外れます。
妻は自身の勤務先の厚生年金の加入適用要件を満たさないと、
国民年金保険料と国民健康保険料を毎月払うことになり、
ともに現在は支払う必要がない支出であるため(かつ条件が改善するわけではない)
単に働き損、という状況に陥ります。
厚生年金の加入適用条件を満たす場合では
150万円の収入があっても、129万円で働いていた時と比べ、
2万弱の手取り減になりますが、
厚生年金を受け取り開始して約2年経過すれば、
その差額は回収できるようです。
(ざっくりですみません。詳しくは公的機関のHPを確認ください。)
令和4年10月に厚生年金の加入適用範囲が拡大されるようですし、
これも、法律や制度のこともしっかりとお勉強する
よいチャンスと捉えて、しっかり考えます。
それではまた、よりよい明日を!
[…] 先日の投稿「パートの妻の130万の壁」について参考になったのが […]